裾野市議会 2022-09-12 09月12日-06号
当市の裾野市立小中学校の通学区域を定める規則では、通学区域は児童生徒が保護者とともに居住する現住所の行政区によると教育委員会は定めています。さきの就学調査は、この規定に基づき実施されているというふうには認識しています。
当市の裾野市立小中学校の通学区域を定める規則では、通学区域は児童生徒が保護者とともに居住する現住所の行政区によると教育委員会は定めています。さきの就学調査は、この規定に基づき実施されているというふうには認識しています。
第3表、債務負担行為の追加及び変更につきましては、裾野市立小中学校外国語指導助手(ALT)派遣委託につきまして、外国語指導助手となる人材を早期に確保しておく必要があることから、新たに契約を行うため追加をするものでございます。
現在裾野市立小中学校の児童生徒に対して、遠距離通学費補助金が交付されていますが、富岡地域で特に呼子、下和田の地域でスクールバスの運行を希望される地域住民の方々が多くいらっしゃいます。そこで、次の点についてお伺いいたします。
1月の23日に裾野市立小中学校管理規則の一部を改正する規則、裾野市立小中学校管理規則(昭和49年裾野市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。第3条を次のように改める。学期は、次に掲げる学期制から校長がこれを定める。ただし、特別の理由があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て、各学期の期間を変更することができる。
裾野市の通学区域は、裾野市立小中学校の通学区域を定める規則に定められております。通学区域は、居住する現住所の行政区を基準にして定めております。平成9年の1月に、通学区域の弾力的運営について文部省の方から通達をされました。同年2月に、県教委の方からも同様の弾力的運営につきまして通知を受けました。